料金表|千葉県浦安市北栄でインプラント治療を行なう歯医者 浦安ブランデンタルクリニック

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浦安ブランデンタルクリニック医療費控除

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医療費控除について

治療費が戻ってくる制度をご存知ですか?
ご自身や家族のために医療費を支払った場合、確定申告の際に手続きをすると一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを医療費控除といいます。

医療費控除とは

給与所得者本人、または本人と生計をともにする配偶者や子、両親、その他の親族の医療費を、1年(1月1日~12月31日)の間に10万円以上支払った場合に、超えた金額をその年の所得から差し引くことができ、税金が軽減される制度です。申請には領収書が必要になりますので大切に保管してください。

医療費控除の対象となるもの

・不正咬合を改善するための歯列矯正
・欠損した歯を補うインプラント治療・入れ歯治療・歯牙移植
・虫歯修復のためにセラミックや金を用いた治療
・通院のための交通費(公共の交通機関)
(ただし自家用車の駐車場代・ガソリン代は対象外となります)
・小さなお子さまやご高齢者の通院に付き添う方の交通費
・治療に必要な薬代、治療器具の購入費
…など

医療費控除の対象とならないもの

・審美目的のホワイトニング治療
・審美目的のみにて行なう矯正治療
・著しく高額な材料を用いた虫歯治療
・デンタルローンなどの手数料
…など

医療費控除額を計算してみましょう

医療費控除として控除を受けられる金額は次のように計算します。

医療費控除額

医療費控除に必要なもの

・診察・治療の費用、薬や医療機器の代金などを支払った際の領収書
・通院の交通費の領収書、その内訳がわかるメモ・記録
※領収証の再発行は行なっておりませんので、大切に保管ください。

医療費控除の申請

医療費控除の適用を受けるためには、「医療費控除の明細書」に必要事項を記入し、確定申告書に添付し所轄税務署に提出する必要があります。
給与所得者が、源泉徴収票、印鑑、医療費メモ(領収書貼付)を持参して税務署へ申告します。
詳細は国税庁の医療費控除に関するページをご参照ください。

国税庁ホームページ(医療費を支払ったとき)